騒音の基準に目安はある?騒音に関する規制と法律

隣人トラブル

ご近所の生活音がうるさくて困っている!!という方が多いではないでしょうか。日常的に生活していく中で「騒音トラブル」は身近なところで起こりえます。

騒音のレベルによっては十分な睡眠が取れなかったり、気になってストレスになってしまったりと様々な支障が出てきてしまうこともあります。このような騒音について、法律ではどんな規制や基準があるのか気になる方もいらっしゃると思います。

そこで、この記事では、騒音についてどのような規制があるのか、法律や条例による規制について解説します。

騒音値の基準の目安と受忍限度

騒音値の基準の目安

騒音値や音の大きさを表す音圧は「デシベル(db)」という単位で示されます。

ただ、この単位だけをみても、実際の音が何デシベルにあたるのかということについて知らなければ、どの程度の騒音レベルなのか想像がつきにくいですよね。

そこで、以下で一般的な騒音が何デシベルに相当するのか例をあげておきます。

騒音値感じ方身体・生活への影響大きさの目安
120デシベル極めてうるさい聴覚機能に異常飛行機エンジンの近く
110デシベル自動車のクラクション(直近)
100デシベル電車が通るときのガード下

地下鉄構内

90デシベル我慢するのが大変犬の鳴き声(直近)

カラオケ(店内中央)

80デシベル電車の車内

パチンコ店内

救急車のサイレン

70デシベルうるさい大声で1m以内で会話がなりたつレベル高速走行中の自動車

騒々しい事務所

セミの泣き声(直近)

60デシベル大声で3m以内で会話可能走行中の自動車内

普通の会話

洗濯機・掃除機・テレビ

デパート店内

50デシベル普通普通の声で3m以内で会話ができる静かな事務所

エアコンの室外機

40デシベル普通の声で10m以内で会話ができる閑静な住宅地の昼

図書館内

30デシベル静か5m先のささやき声が聞こえる深夜の郊外

鉛筆での執筆音

20デシベル5m先のささやき声が聞こえる木の葉のふれあう音

雪のふる音

参照:騒音の大きさの目安

受忍限度

では、上記の基準値のうち、一般的に、どの程度までの騒音は我慢しなければならないのでしょうか?。

社会生活を営む上で我慢するべき限度のことを「受忍限度」といいます。そして、この受忍限度を超える騒音については法律や条例で制限されることになります。

たとえば、横浜市の生活環境の保全などに関する条例では、第一種低層住宅専用地域における「午前8時から6時までの時間帯では50デシベル、午後11時から午前6時までの時間帯では40デシベル」までとなっています。

上記の基準値の目安でいえば「通常の会話が可能もしくは聞こえる会話には支障がないレベル」ということになります。

騒音に関する規制と法律の概要

騒音と一口にいっても、様々な「騒音の発生源」があるため、その規制や法律は一本化されていないのが現状です。

そのため、騒音の発生源や発生している地域などに応じて国が定める法律や自治体が定める条例で様々な規制や基準を参照する必要があります。

具体的には、国が定める法律としては「環境基本法」や「騒音規制法」があげられます。

また、各自治体が定める条例の例としては、東京都における「東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」などがあげられます。

以下ではそれぞれの法律や条例による規制について詳しく解説します。

「環境基本法」における環境基準

環境基本法における環境基準は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染や騒音に関する環境上の条件について、人の健康を保護したり、生活環境を保全したりする上で、維持されることが望ましい基準として政府が定めるものです(環境基本法16条)。

ただし、環境基準は「維持されることが望ましい基準」であって、これに違反したからといって何か「罰則」が定められているわけではありません。

騒音に関する環境基準としては、①騒音全般に関する環境基準、②航空機騒音に関する環境基準、③新幹線鉄道騒音に関する環境基準の3つが定められています。

①騒音全般に関する環境基準

騒音全般に関する環境基準では、地域類型と昼間か夜間かによって基準が定められています。具体的な地域をどの地域類型に当てはめるかについては、市の区域内の地域については市長、それ以外の地域については都道府県知事が指定します。

地域類型昼間夜間
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域50デシベル以下40デシベル以下
専ら住居の用に供される地域と主として住居の用に供される地域55デシベル以下45デシベル以下
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域60デシベル以下50デシベル以下
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下
主として住居の用に供される地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域のうち、車線を有する道路に面する地域65デシベル以下60デシベル以下
幹線交通を担う道路に近接する空間70デシベル以下65デシベル以下

航空機騒音に関する環境基準

航空機騒音に関する環境基準は、2つの地域類型に分けて定められています。具体的な地域をどの地域類型に当てはめるかについては、都道府県知事が指定します。

地域類型基準値
専ら住居の用に供される地域57デシベル以下
専ら住居の用に供される地域以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域62デシベル以下

②新幹線鉄道騒音に関する環境基準

新幹線鉄道騒音に関する環境基準は、下記「2つの地域類型」に分けて定められています。

なお、具体的な地域をどの地域類型に当てはめるかについては、都道府県知事が指定します。

地域類型基準値
専ら住居の用に供される地域70デシベル以下
商工業の用に供される地域など、専ら住居の用に供される地域以外の地域であって、通常の生活を保全する必要がある地域75デシベル以下

「騒音規制法」に基づく騒音規制

騒音規制法は、工場や事業場における事業活動、建設工事に伴って発生する騒音についての規制と、自動車騒音や深夜騒音等の規制を定める法律です。

騒音に関する法律というと一般的に想像されるのが騒音規制法ですが、実はこの騒音規制法は個人の生活騒音を対象とするものではなく、主に「事業主を対象」として規制する法律となっています。

騒音規制法における騒音規制としては、①工場や事業場における騒音の規制、②建設工事作業における騒音の規制、③自動車騒音の規制、④深夜騒音等の規制の4つに分けることができます。

①工場や事業場における騒音の規制と罰則

工場や事業場における騒音の規制では、機械プレスなどの金属加工機械や空気圧縮機、送風機など、騒音規制法施行令で定められた著しい騒音を発生する施設を設置する工場や事業場が規制対象となります。

規制対象となる地域については、都道府県知事もしくは市長が住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定します(騒音規制法3条1項)。

また、都道府県知事もしくは市長は、環境大臣が定める「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めることとされています(騒音規制法4条)。

そして、市町村長は規制対象となる施設に対して、必要に応じて改善勧告や改善命令を行うことができます(騒音規制法12条)。

規制対象となる施設がこの改善命令に違反した場合には「1年以下の懲役又は10円以下の罰金」が科せられます(騒音規制法29条)。

②建設工事作業における騒音の規制と罰則

建設工事作業における騒音の規制では、建設工事として行われる「くい打機やブルドーザー」を使用する作業など、騒音規制法施行令で定められた著しい騒音を発生する作業が規制対象となります。

規制対象となる地域については、①の場合と同様、都道府県知事もしくは市長が「住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域、その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域」を指定します。

具体的な規制基準については、環境大臣が「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」として、騒音の大きさの基準値や作業時間帯、日数、曜日などの基準を定めています。

また、市町村長は規制対象となる建設作業について、必要に応じて改善勧告や改善命令を行うことができます(騒音規制法15条)。

そして、この改善命令に違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられます(騒音規制法30条)。

自動車騒音の規制

許容限度

自動車騒音の規制については、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を環境大臣が定めています(騒音規制法16条1項)。

自動車騒音の要請限度

市町村長は、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による交通規制を執るべきことを要請するものとされています(騒音規制法17

条1項)。都道府県公安委員会が行うことができる交通規制には、信号機や道路標識などの設置管理や、交通整理、歩行者や車両などの通行の禁止などがあげられます(道路交通法4条1項)。

深夜騒音等の規制

飲食店営業など深夜における騒音や、拡声機を使用する放送に関する騒音の規制については、地方公共団体が地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限することなどにより必要な措置を講ずるようにしなければならないことが定められています(騒音規制法28条)。

各自治体の条例|例:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

各自治体も騒音について規制する条例を制定しています。たとえば、東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」が制定されており、この条例では日常生活に適用する規制基準が定められています。

具体的な基準としては、以下の通りです。

なお、保育所などにおける6歳までの子供などが発する声や足音などについては、この規制は適用されません。

地域基準値
午前6時から 午前8時午前8時から 午後7時午後7時から 午後11時午後11時から 翌日午前6時
第1種区域①第1種低層住居専用地域

②第2種低層住居専用地域

③AA地域

④東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第2条の規定により定められた第1種文教地区

⑤前各号に掲げる地域に接する地先及び水面

40デシベル45デシベル40デシベル40デシベル
第2種区域①第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって第1種区域に該当する区域を除く地域

②無指定地域(第1種区域及び第3種区域に該当する区域を除く。)

45デシベル50デシベル45デシベル45デシベル
第3種区域①近隣商業地域(第1種区域に該当する区域を除く。)

②商業地域(第1種区域及び第4種区域に該当する区域を除く。)

③準工業地域

④工業地域

⑤前各号に掲げる地域に接する地先及び水面

55デシベル60デシベル55デシベル50デシベル
第4種区域商業地域であって知事が指定する地域60デシベル70デシベル60デシベル55デシベル
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