近所・隣の子供がうるさい!|子供の声の騒音の苦情と解決方法

子供がうるさい隣人トラブル

一軒家でもアパートでも近所の子どもの騒音がうるさいって感じることもありますよね。実際に、ご近所同士の騒音問題に悩まれている方は少なくありません。

しかし、子どものことであるがゆえに言いにくいという問題やご近所の関係を悪化させたくないという理由からなかなか言い出せずにいる人も多いでしょう。

そこで今回は、隣の子供の騒音が気になる場合の対処法をについてお伝えします。近所の子供の声が気になる場合に法律で規制はあるのか、騒音の苦情の言い方、隣の子供の騒音の苦情を伝えるべき場所についてご説明いたします。

アパートでも戸建てでも、近所の子供の声でストレス!

新型コロナウィルスの影響で、在宅で仕事をするという人も増えたのではないでしょうか? 家で仕事をするにあたり、これまでは気にならなかった近所の音がストレスになることがあります。

特に、アパートで隣に住んでる子どもが遊んでいる声や泣いたり足音がうるさかったり、戸建てで隣に住んでる子供がボールで遊んだり、窓全開で金切り声をあげたりするケースでは、不快な音として認識される方も多いでしょう。

ステイホームで平日の昼間に学校にもいけず、家で過ごしている子供たちが増えたことから、子どもに関する騒音の苦情は増えているといわれています。

深夜の楽器の音などの明らかな騒音の場合はストレスを受けていると指摘しやすいですが、「子供の声」となると、「指摘しにくい」という意見もチラホラあります。

子供の騒音を規制する法律はあるの?

近所の騒音に悩んでいる方は、法律の規制を目安に相手に指摘しようと考えるのかもしれません。

生活騒音に関しては、人によって感じ方が異なり、人によってはうるさいと感じますが、他の人には気にならないこともあります。

そのため、規制することは難しく「直接的に規制する法律」はありません。

一定の配慮を求めるものはあるものの、生活騒音について「この基準に達したから罰則」というものはないと考えるべきでしょう。

ただし、自治体によっては生活騒音について指針が設けられていることはあります。「これを騒音と捉えて良いのか?」と心配になった場合には、市町村などの自治体が規定している指針を参考に、騒音かどうかを判断すべきです。

このように、生活の騒音を直接規制する法律はありません。参考になるものはあるものの、罰則などはないので対処は難しいでしょう。

なお、個人の生活騒音を対象とはしませんが、騒音規制法という「事業主を対象として規制する法律」は存在します。

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騒音をやめてもらうには?騒音の苦情の伝え方

規制する法律はないとしても、何らかの対処はしたいですよね。そこで騒音となる目安と苦情の伝え方についてご説明いたします。

騒音の音の目安は、45デシベル〜55デシベル以下

法律によって生活騒音を規制する法律はありません。しかし、環境庁が生活騒音について騒音の環境基準を公表しています。

これによると、住宅地では「昼間で55デシベル以下」「夜間で45デシベル以下」にすべきだと考えられています。

もっとも、実際にはこれ以上の音の中で生活している人も多く、「55デシベル以下だからNG」とは言い切れない実情もあります。

音の大きさはデシベルで測りますが、各生活音の目安としては、以下が参考になります。

・人の話し声 50-61デシベル
・大きな話し声 99-99デシベル
・子どもの駆け足の音 50-66デシベル

これをみて分かるように、普通に家の中で話しているだけでも昼間の騒音基準を超えてしまうことがあります。そのため音のレベルだけで判断することは難しいのですが、指摘することに抵抗を感じる人は多いため、一応の目安としては参考になるでしょう。

このように、一応騒音基準が設定されています。これだけで騒音に対処できるわけではありませんが、実際に騒音といえるのかの1つの目安にはなりますので覚えておいてください。

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騒音の苦情の伝え方と注意点

隣の家の子供の声を少し落としてもらうために、相手にやんわり伝えたいと思う人は少なくないでしょう。ご近所関係を悪化させないために、苦情の上手な伝え方はあるのでしょうか?

苦情の伝え方は、相手との関係性によって変わります。相手と普段から挨拶などのコミュニケーションをとっている場合には、直接伝える方法をとっても良いでしょう。

その方が誰かを通して間接的に伝えるよりも良い関係を築くことができます。しかし、話したこともないような相手に直接苦情を伝えるのはあまり良い方法ではありません。この場合は、マンションの管理会社に伝えるなど間接的な方法をとるか、手紙などで伝える方法もあるでしょう。

苦情を直接相手に伝える場合や手紙を書く場合には、以下に気を付けましょう。

・知り合いの場合には、会話の中に相手を気遣うそぶりも見せること
・直接的な表現は避ける ex)うるさいから静かにしてくれ
・丁寧な言い回しを心がける ex)お願いするスタンスで
・「自分にとって辛い」ということを伝える

会話の中で丁寧に伝える

原則的に、苦情を伝えたい相手がコミュニケーションを取る間柄の場合には、会ったときに、会話の中で自然に伝えるのが理想です。

「昨日夜まで子供たちの声が聞こえてたけど、何かあった?」など、相手を気遣うそぶりを見せながら、声が聞こえていたことを伝えられます。通常なら、そこで「うるさかったですか?ごめんなさい」という話になります。やんわり伝えることで相手に気づいてもらう形を取りましょう。

なお「窓全開で子どもを夜中に遊ばせるな。いい加減にしてくれ。」というような直接的な表現は避けてください。

相手も警戒して話を聞いてくれなくなってしまいます。

なるべく丁寧な言葉で伝える

苦情を伝える際は、なるべく丁寧な言葉でお願いするスタンスを取りましょう。例えば、以下のような言い回しです。

・「私は朝が早く夜中の音には敏感なので、できれば○時〜○時までは少し静かにいただけると助かります。」

・「こんにちは。このマンションの下の階に住む者です。元気な子どもたちの声を制限したくはないのですが、少しだけ足音や大きな声に気をつけていただけると助かります。在宅ワークで昼間も仕事をしており、こちらでもイヤホンをするなどの工夫をしております。」

助かるというフレーズを使うこと、こちらでも努力していること、深夜など常識的に考えて騒音を出してはいけない具体的な時間を伝えること、などで配慮しながらも相手に苦情を伝えることができます。

隣の子供の騒音の苦情は誰に伝えるべきか?対処法

相手に苦情は伝えたものの、騒音がなくならない場合には誰に伝えれば良いのでしょうか? そこで相談すべき場所についてご説明いたします。

①マンションの管理会社、もしくは自治会に相談する

隣人や近所の人に苦情を伝えたものの、なかなか改善されない場合には当事者同士だけでの解決は難しいでしょう。この場合は、客観的に苦情を伝えられる第三者に伝えてもらうのが一番です。具体的には、マンションであれば管理会社に伝える、戸建て住宅であれば自治会に伝えることとなります。

この場合、通報したのが自分だと知られずに苦情を言うことができるというメリットもあります。

知らない人から子供の騒音を指摘されると無視する可能性も高く、トラブルにもなりがちですので、管理会社や自治会などから指摘してもらうのがベターといえるでしょう。

管理会社・自治会に苦情を伝える際のポイント

なお、騒音を伝える際は、実際にどのような音が問題なのか伝える必要があります。以下の証拠を持っていくことで、管理会社等に対応してもらえる可能性や相手に対策をとってもらえる見込みも高くなります。

・騒音が起きる時間帯、曜日
・騒音の内容(子どもの声、足音など)
・騒音の音を測る(スマホのアプリや測定器、デジタルビデオで撮影するなど)

騒音の具体的な日時や内容を伝えるのは相手が対処がとりやすくなるので有効です。また騒音の音を測っておき、管理会社などの伝えることで客観的な基準として騒音だと判断してもらいやすくなります。

このように、まずは騒音の詳細に関する証拠を集め、管理会社や自治会に相談することから始めましょう。

②ひどい騒音の場合には、警察に通報

深夜にひどい騒音を立てている場合などのケースでは、警察や弁護士に相談することも検討してください。

管理会社や自治会などに注意してもらっても変わらないケースも多いです。

また、もっとひどい騒音を出すようになるケースもあります。

悪質なケースに関しては、警察に通報することで軽犯罪法違反(1条14項)として、対処してもらえる可能性もあるでしょう。

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③弁護士に依頼

注意を無視して子どもが遊ぶ音などがうるさい場合には、弁護士に相談することも考えるべきです。

場合によっては損害賠償も請求することが可能です。実際に、マンションでの幼児が走り回る音に悩まされた人は損害賠償請求を行い、慰謝料30万円が認められたケース(東京地裁平成19年10月3日判決)もあります。

受忍限度を超える騒音には、警察に通報するか弁護士に相談して損害賠償請求などで対処していくことが大切です。

5.近所の子供の声に悩む場合は、弁護士に相談を

子供の声は楽しい気分にさせてくれることもありますが、場合よっては騒音にもなり得ます。耐えられないほどの騒音の場合は、弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼すれば、ご近所と交渉し騒音対策をするように交渉することも可能です。

また対策を取らない場合には、損害賠償請求もできます。騒音で体調が悪くなってしまう方もいらっしゃいますので、お早めにご相談ください。

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