結婚前提の交際でも逮捕される?未成年との交際や性行為が違法となるケース

結婚前提刑事事件

結婚は男子18歳、女子16歳を過ぎていれば可能です。

しかし、成年者が未成年者と淫行して逮捕されるケースが跡を絶ちません。
未成年で結婚できるのに、未成年者と性行為をすると逮捕される――この現状を理不尽に思う人は多いと思います。

成年者は未成年者と結婚を前提に恋愛してはいけないのでしょうか?
調べてみると、成年者でも未成年者と恋愛して問題はないようです。

正確には、成年者と未成年者の恋愛を禁止する法律は見つかりませんでした。
では、どういった時に違法となるのでしょうか?

真剣な交際なら適法だけど…

成年者が未成年者と結婚を前提に真剣な交際している場合、2人で性行為を行っても原則的には問題ないようです。

問題は、何をもって「真剣な交際」というかです。

お金を渡して性行為をして性欲を満たすような交際は論外として、ただ単に2人で心から愛し合っていれば大丈夫なのでしょうか?

そうは問屋が卸さないようです。

多くの場合、成年者が未成年者との淫行で逮捕されるのは、親またはその他の保護者が当局へ通報または相談したことがきっかけになっています。当人同士が真剣な交際だと主張しても、保護者はそう思わないことが多いようなのです。

逆に言えば、保護者から承諾を得て交際をしている場合は法的な問題がなくなります。未成年者と交際する場合は、その保護者との関係も大切なのです。

問題なのは交際が終わってしまったときです。恨みに思った未成年者やその保護者が「真剣な交際ではなかったのに、嘘をついて性行為をした」と主張することがあります。

こうなると成年者側には対抗手段がありません。念書を取っておくか、承諾を得たときの会話を録音しておき、それを証拠とするしかないのです。

13歳未満との性行為は問答無用でNG

13歳未満と性行為を行った場合、たとえそれが真剣な交際であり、相手から同意を得ていても強姦罪の対象となります。

保護者からの承諾を受けていたとしても処罰の対象です。そもそも13歳未満の子供との性行為を保護者が認めている時点でおかしいのですが…。

承諾をした保護者の側も、場合によっては児童虐待などの容疑で処罰される可能性があります。

性行為とまではいかなくとも、それに準じる猥褻な行為をした場合には、強制猥褻罪が適用されるようです。

問題なのは、未成年者を13歳以上だと思いこんでいた場合です。そう思い込むのに客観的に見て合理的な理由があれば、処罰の対象とならないことがあります。

また、13歳以上だと嘘を言われてだまされていた場合も、強姦罪が成立しなくなるとのことです。

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