「不起訴」とは?定義や種類を基礎からわかりやすく解説【簡単!】

不起訴刑事事件

新聞やテレビなどのニュースを見ていると「起訴」「不起訴」という言葉がよく出てきます。

今回は、「不起訴」とは刑事事件上どのような意味を持つのかを解説するとともに、不起訴の種類や、不起訴と起訴猶予の違いなど、「不起訴」に関する知識を詳しくご紹介していきます。

不起訴とは

不起訴(不起訴処分)とは、捜査の終結段階において、犯罪行為を行ったと考えられる当該被疑者に対して検察官が公訴を提起しない、つまり有罪か無罪かを判断する刑事裁判を行わない処分のことを指します。

検察官が不起訴処分とすることを決定すれば、刑事裁判が行われることはありませんので、刑事手続もその時点で終了します。
また身柄が拘束されているような場合には、その時点で身柄が解放されることとなります。

不起訴処分って通知されるの?

刑事訴訟法には、検察官は被疑者の請求があるときには、不起訴処分となった旨を告げなくてはならないという規定があります。

刑事訴訟法259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

そこで、不起訴になったことを証明し、当該事件が終了したことを知らせ、被疑者の地位を守る役割を持つ書類として「不起訴処分告知書」というものがあります。

「不起訴処分告知書」には、次の情報が記されています。

  • 被疑者の氏名
  • 担当検察官の氏名
  • 被疑事実
  • 不起訴処分となったということ
  • 不起訴処分の日付

しかしこの「不起訴処分告知書」は、不起訴になれば自動的に自宅に届いて、不起訴処分となったという事実を通知してくれるというわけではありません。

不起訴処分告知書の取得を希望する場合には、被疑者側から請求しなくてはならないのです。

「不起訴処分告知書」の取得方法

「不起訴処分告知書」は無料で取得することができます。
具体的な取得方法は以下の通りです。

弁護士に相談している場合

弁護士がいる場合には、弁護士に不起訴処分告知書を取得したいという旨を伝え、取得してもらうというのが一般的です。

弁護士がいない場合

弁護士がいない場合には、自分で直接請求することになります。
自分で請求する場合には、郵送で請求するか、検察庁に直接出向き、検察官や検察事務官から交付を受けることとなります。

郵送で請求する方法

必要事項を記入した申請書と、切手を貼った返信用封筒を、当該事件の担当検察官に発送します。

普通郵便で送付してくれる場合は、返信用封筒に84円分の封筒を貼れば大丈夫ですが、簡易書留での発送となる場合には、320円分の切手が必要となります。

簡易書留でしか発送しないという場合もありますので、担当検察官にどちらでの発送となるか事前に確認しておくと良いでしょう。

検察庁で直接請求する方法

身分証明証(運転免許証など)とシャチハタ以外の印鑑(認め印は可)を持参し、検察庁へ出向いてください。

「不起訴処分告知書」の取得時期

実際に「不起訴処分告知書」を取得できるようになるのは、不起訴処分が正式に決定した後となります。

具体的には、まず当該事件の担当検察官が不起訴とすべき旨の裁定書を作成して上席検事の決裁に上げ、そこで不起訴の決裁を受けた時点で初めて不起訴処分が正式に決定します。

たとえ担当検察官が不起訴とするという意見を持ち、それを伝えていたとしても、不起訴処分の決裁が正式に下りる前の段階では、不起訴処分告知書を取得することはできません。

不起訴処分告知書は、下記の記事でも詳しく解説しております。

不起訴の種類

不起訴処分はその理由に応じて、

  • 嫌疑なし
  • 嫌疑不十分
  • 起訴猶予

の3つに大きく分類することができます。

嫌疑なし

「嫌疑なし」とは、慎重な捜査を続けた結果として、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れたという場合です。

嫌疑不十分

「嫌疑不十分」とは、捜査を続けた結果、被疑者に対する犯罪の疑いが完全に晴れることはないものの、裁判において「有罪である」という証明をするのが困難であると判断された場合です。

起訴猶予

「起訴猶予」とは、起訴すれば有罪である可能性はあるものの、

  • 犯罪が軽微であること
  • 被疑者が反省していること
  • 被害者と示談により和解済みであること

などを理由に、不起訴処分という決定がなされる場合です。

このとき、上に挙げたような理由のうち起訴猶予となるための明確な基準はありません。
あくまで担当検察官の裁量によって決定されることとなります。

不起訴の理由は通知されない?

前述のように、不起訴処分となった場合でも、待っていれば「不起訴となった」という通知がくるわけではありません。

そのため、不起訴となった理由に関しても、当然に告知されるわけではないのです。

では被疑者が不起訴の理由を知りたくても、不起訴処分となった理由を知る方法はないのでしょうか?

刑事訴訟法259条における「不起訴処分告知」についての規定では、「不起訴の理由を告知しなくてはならない」とは記載されていません。

そのため、不起訴の理由の告知は法的に義務づけられているわけではなく、通知する検察官の裁量によって判断されることとなります。

しかし実際には、不起訴処分告知請求をすると、検察官は、文書によって不起訴理由を開示してくれることが多いです。

それを見ることで、被疑者が嫌疑なしで不起訴処分となったのか、もしくは嫌疑不十分や起訴猶予によって不起訴処分だったのかを知ることができます。

そのため、不起訴処分となった理由を知りたい場合には、検察官に対して「不起訴処分告知書」を申請するようにしましょう。

「不起訴」とその他の用語の違い

刑事事件に関する用語は数多く、普段耳慣れない言葉もたくさんあります。
そのため、重要な用語ごとの違いも曖昧な解釈となってしまいがちです。
ここでは、「不起訴」と比較されたり、混同されがちな刑事事件に関する用語と「不起訴」との違いを見ていきます。

「不起訴」と「起訴」の違い

「不起訴」とは、犯罪を行った疑いのある被疑者に対して刑事裁判を行わない処分のことを指すのでした。

一方で「起訴」とは、当該事件担当の検察官が、犯罪を行った疑いのある被疑者に対して「有罪か無罪か」「有罪である場合には、どのくらいの量刑が適切か?」を裁判所にて公平に判断するために、刑事裁判を起こすことを指します。

「不起訴」と「起訴猶予」の違い

「起訴猶予」という言葉は、その名前から「起訴」と混同されてしまいがちです。

しかし、「起訴猶予」は前述の通り、「不起訴」の種類のうちの1つです。
犯罪を行ったという証拠もあるものの、犯罪の軽微さや示談済みなどの諸事情を考慮して、検察の裁量で起訴されない、つまり刑事裁判には持ち込まれない処分のことを言います。

「不起訴」と「無罪」の違い

「無罪」は裁判において、被告人の行為は犯罪に当たらない、または犯罪を犯したという証拠がないという判決が出ることです。

これに対して「不起訴」は、実際に犯罪を行ってないとして不起訴と判断される「嫌疑なし」や、証拠不十分の場合の「嫌疑不十分」、罪を犯してはいるものの、諸事情を考慮して今回は起訴しないという「起訴猶予」などの様々な場合が考えられます。

しかしこの3種類の不起訴処分に共通して言えることは、刑事裁判において裁判官の視点から有罪か無罪かを判断されたわけではないということです。

そのため「不起訴」は、刑事裁判において犯罪行為に当たらないと判断された「無罪」とは意味が異なります。

起訴・不起訴が分かるのはいつ?

起訴されるのか、もしくは不起訴処分となるのかがいつわかるのかは、各事件によってそれぞれ異なります。

逮捕・勾留され、警察署の留置所や拘置所に身体を拘束されて取調べを受けるような身柄事件の場合は、勾留期間の最大である23日以内に起訴もしくは不起訴の判断が下されるのが一般的です。

しかし、23日間の勾留期間に十分な証拠が集まらないような場合には、処分保留として一度釈放されたあと、在宅事件に変更して捜査が続けられるケースもあります。

在宅事件となると、いつ起訴・不起訴が決まるかどうかは、刑事事件の捜査状況によって異なってきます。

在宅事件の場合には時間制限の定めがないため、起訴・不起訴の判断に長期間かかることもあります。

不起訴処分は前科はつかないが、前歴はつく

不起訴処分となった場合には、前科はつきません。

なぜなら「前科」とは、起訴された後に行われることとなる刑事裁判において「有罪である」という判決が下された場合につくものだからです。
そのため、刑事裁判自体行われない不起訴処分となった場合には、前科がつくということはありません。

しかし注意しなければならないのは、不起訴処分でも前歴はつくということです。

「前歴」とは、捜査対象となったという記録のことを指します。
そのため不起訴処分となっても、一度でも警察や検察官による捜査の対象となった時点で前歴は残ることとなります。

不起訴になったあと、再起訴されることはある?

「有罪・無罪の判決」が一度確定したら、その後また裁判をやり直すことは禁じられています。
これは一時不再理と呼ばれ、憲法39条や刑事訴訟法337条1号にて規定されています。

憲法第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

刑事訴訟法第337条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
1.確定判決を経たとき
2.犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
3.大赦があったとき。
4.時効が完成したとき。

しかし、「不起訴」という処分はあくまでも検察官による処分にすぎません。
裁判によって決定されたものではなく、確定という概念もないのです。

そのため一度不起訴処分となった事件に対して、再び捜査が行われたり、再起訴するということは、法的には禁じられていません。

つまり、不起訴処分となった場合にも、その後の再起訴の可能性はゼロとは言い切れないのです。

しかし特別な事情がないにも関わらず、いったん不起訴処分と判断されたた事件を自由に再起訴できるということとなれば、法的安定性が崩れてしまいます。

そのため、特殊な事情がある場合に限り、後日捜査が再開されて公訴される可能性があります。

ここでの「特殊な事情」とは、被疑者が被害者へ攻撃的なこと(報復)をしているなど、様々な場合が考えられます。

不起訴処分になっても罰金は発生するの?

不起訴処分と判断された場合には、罰金を取られるようなことは一切ありません。

罰金というのは、刑事裁判において「有罪である」という判決が下された場合に、刑罰の一つとして徴収されるもののことを指します。

そのため、そもそも刑事裁判が行われず、有罪判決を受けてもいない不起訴処分となった場合には、
刑罰が執行されることはありません。
刑罰の一種である罰金が徴収されることも、もちろんありません。

不起訴だと、その後海外旅行行くのに不都合はない?

不起訴処分となった場合には、前科がついているわけではありませんので、海外旅行も自由に行えます。
前歴があったとしても、パスポートの取得を制限されることはありません。

ただし渡航先の国によっては、時間に余裕を持った準備が必要となる場合もあります。

たとえば、アメリカへ観光目的で渡航する際のビザ免除プログラムでは、有罪か無罪かではなく、逮捕歴があることが問題となります。
そのため事前にビザを取得しなければアメリカへ入国することができません。

しかし不起訴処分となったことを面接で伝えることで、ビザの取得が可能となることも多いです。

まとめ

日本の刑事裁判の有罪率は、なんと統計上99%以上となっています。
つまり、起訴されて刑事裁判に持ち込まれた事件の被疑者は、99%以上の確率で有罪となって前科がついてしまうこととなります。

前科は、友人や仕事の上司・同僚などの一般の人に知られる恐れはありませんが、少なからず日常の生活で不利益が生じることを免れることはできません。
医師・弁護士などの一部の職種には就くことができませんし、就職が不利になる恐れもあります。

とにかく前科がつかないようにするためには、刑事裁判に持ち込まれないこと、つまり不起訴処分となることが重要です。

そして、不起訴獲得のためには、被害者との示談や、具体的な再犯防止策の提案が大切になります。

弁護士に相談することで、不起訴処分を得るための具体的な動きや手続きをスムーズに行えるほか、不起訴処分決定後の不起訴処分告知書の取得を依頼することもできます。

不起訴処分を得て前科がつかないようにするためには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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