犬の鳴き声がうるさい!|苦情・通報先は?慰謝料請求は可能?

隣人トラブル

隣人や近所の人が飼っている犬の鳴き声・無駄吠えがうるさくて夜中も眠れない、殺意を感じるというようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

飼い主のモラルとして、飼っている犬の鳴き声などの騒音により、周辺の住民に迷惑をかけないようにすべきことは当然でしょう。

しかし、法律の規制が飼い主に対してどこまで及ぶかということは別問題で、必ずしも迷惑な飼い主に対してペナルティを与えられるとは限りません。

それでも何とか、迷惑防止条例違反など法律の観点から飼い主の責任を追及できないのかとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

そこでこの記事では、近所の犬の飼い主に対する損害賠償の成否なども含めて、近隣で飼われている犬のうるさい鳴き声に昼も夜中も悩まされ殺意を感じる場合の対処法、通報や苦情を入れる先について解説します。

また逆に、近所の人から「隣の犬が吠えてうるさい!」と言われたという飼育者の方やすでに通報された方も役に立つ法律知識を身につけることができますので、併せてご参照ください。

飼い主が犬の無駄吠えを静かにさせる法律上の義務はあるか?

本記事では、モラルの問題は別とします。

隣の飼い主が犬の無駄吠えを静かにさせなければならないという法律上の義務は存在するか確認しましょう。

動物愛護管理法に基づく努力義務

動物の愛護及び管理に関する法律(通称:動物愛護管理法)7条1項は、

「動物の所有者又は占有者は、・・・・・・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」

と定めています。

犬の鳴き声がうるさすぎたり、深夜になっても鳴きやまなかったりする場合には、近隣住民の生活環境の保全に関して支障を生じさせ、かつ近隣住民に対して迷惑をかけている状態といえます。

したがって同規定によれば、飼い主には、犬のうるさい鳴き声を静かにさせて上記のような状態を生じさせないように努める義務があります。

しかし、これはあくまでも「飼い主の努力義務を定める規定」です。

法律上の罰則はない|迷惑防止条例違反でも取り締まれない

つまり、実際に隣の犬がうるさく、静かにならなかったとしても、犬を静かにさせるための努力さえしていれば、飼い主は同規定が定める義務に違反していないことになります。

飼い主が動物愛護管理法7条1項に規定する努力義務を果たさず、うるさい犬を放置していたとしても、そのことについて法律上罰則が定められないわけです。

また、迷惑行為を規制する「迷惑防止条例」においても、犬の鳴き声による騒音を放置する行為を直接取り締まる規定は存在しません。

したがって、うるさい犬を放置する迷惑な飼い主に対しては、刑事手続きをもって制裁を加えることはできないので、別の手段を考える必要があります。

犬の鳴き声が騒音レベル!通報・苦情はどこに?

うるさい騒音レベルの犬の鳴き声に悩まされている場合、どこに通報すべきでしょうか?

夜中に犬が吠えてうるさいなら、飼い主に直接苦情もひとつの手

我慢しても夜中に犬がうるさい!という場合、飼い主に対して直接苦情を入れるのもひとつの手段です。

ただ、近隣トラブルをできる限り避けたいという場合には通報をして「第三者を経由」して注意をしてもらう方が賢明でしょう。

犬の鳴き声に関する苦情を伝えて、飼い主に対する注意をしてもらうためには、どの機関に苦情を伝えば良いか、以下解説します。

マンション等の騒音の場合は管理会社・大家などに連絡

犬を飼っているのが同じマンションなどに住んでいる住人である場合、基本的にはそのマンションなどの管理の問題として解決すべきということになります。

したがって、犬の鳴き声に関する苦情は、管理会社やマンションオーナー(大家)などに、その建物の管理に関する権限を持つ者に対して通報するべきでしょう。

近所の保健所に指導を求める

自治体が運営している保健所でも、近所の犬の騒音に関する苦情を受け付け、飼い主に対する注意などを行っています。

あくまでも注意のみとなりますが、公的な機関である保健所から注意をされたとなれば、飼い主の行動にも変化が見られるかもしれません。

どうしても犬の鳴き声に耐えられないという場合は、近所の保健所に通報・苦情を入れてみるのも良いでしょう。

自治体・市役所の窓口に相談する

都道府県や市役所などの市区町村の窓口でも、犬の騒音に関する苦情を受け付けています。

動物愛護管理法9条では、地方公共団体に対して、迷惑な飼い主に対する指導などの権限が与えられています。

第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。

また、騒音がよほどひどいケースでは、動物愛護管理法25条で都道府県知事の飼い主に対する指導・助言・勧告・措置命令・検査などの権限も与えられています。

第二十五条 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音・・・・・、によって周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

勧告や措置命令などに関する条文については下記ページも参考にして、市町村や自治体に苦情を入れましょう。

110番に電話!警察が注意をしてくれる場合もある

近所の犬の鳴き声による騒音があまりにひどい場合には、110番に電話をすると「巡回活動の一環」として警察官が飼い主に注意をしてくれる場合もあります。

ただし、犯罪行為が関係する場面ではないため、警察による介入に過度に期待することはできないでしょう。

犬の鳴き声で病気・ノイローゼになった場合は傷害罪に当たらないのか?

夜間も鳴き続ける犬の鳴き声で寝不足になったり、ノイローゼになったりした場合、飼い主がうるさい犬を放置していることが「傷害罪に当たる」のではないかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし傷害罪の成立には「犯罪の故意」が必要になります。

傷害罪の故意とは、被害者に対して不法な有形力の行使をすること、すなわち被害者に対して暴行を働くことについての故意をいうと解されています。

つまり、犬の鳴き声がうるさいケースでは、

「犬の鳴き声を放置することによって、周辺住民をノイローゼにしてやろう」

という意図があるような場合でなければ、傷害罪の故意は認められません。

多くの場合、飼い主のそのような意識はなく、単純にうるさい犬を放置しているだけでしょうから、傷害罪が認められることはかなり難しいと考えられます。

裁判例|うるさい犬の飼い主に対して損害賠償請求は可能?

うるさい犬の鳴き声が原因で病気などになってしまった場合には、民法上、飼い主に対して損害賠償請求ができることがあります。

損害賠償が認められるケースもある

民法718条1項は、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めています。

よって、犬の鳴き声のせいで病気などになってしまった場合、飼い主に対して損害賠償を請求できます。

ただし、飼い主が相当の注意をもって動物を管理していた場合には、例外的に損害賠償を請求することができません。

飼い主の損害賠償義務を認めた裁判例

犬の鳴き声による被害に関して損害賠償が問題となった事案で、飼い主の損害賠償義務が認められた裁判例を紹介します。

①横浜地判昭和61年2月18日

マルチーズやシェパードなどの鳴き声についての事案です。

この事案は以下のような状況でした。

  • 連日深夜や早朝に及ぶなど、極めて異常な程度に及んでいた。
  • 飼い主が昼間はほとんど家を不在にしており、また犬を運動させたりすることもほとんどなかった。

これらの事情から、飼い主の「保管義務違反」が認定され、原告である夫妻に対する各30万円の慰謝料支払いが命ぜられました。

②東京地判平成7年2月1日

閑静な住宅地において、被告が飼っていた4匹の犬(柴犬、ピレニアン・マウンテンドッグ2匹、紀州犬)の鳴き声が一定時間断続的に続き、夜間や朝方にも及んでいた事案です。

一般論として飼い主は、飼い犬に対して愛情をもって接する・規則正しく食事を与える・散歩に連れ出し運動不足にしない・日常生活におけるしつけをするなどの飼育上の注意義務を負うとされました。

その上で、犬が異常な鳴き方をしていることを理由に、飼い主の注意義務違反を認定し、原告1人あたり30万円の慰謝料支払いを命じました。

弁護士費用の請求も認められ得る

不法行為のケースでは「弁護士費用」も損害賠償の金額に含めることができると解されています。

そのため、飼い主に対する慰謝料請求が認められる場合には、弁護士費用も併せて飼い主に対して請求できることがあります。

ただし、弁護士費用としてどの程度の金額が認められるかは、裁判所の裁量により決定されます。

そのため、実際にかかった弁護士費用をカバーしきれず、費用倒れに終わってしまうケースもあり得ますので注意しましょう。

まとめ|殺意を感じるほどうるさい場合はしっかり対処する

騒音レベルでずっと吠えてる近所の犬の鳴き声に悩まされている人にとって、法的な救済手段は必ずしも十分とはいえません。

動物愛護管理法では努力義務しかありませんし、迷惑防止条例違反にもなりません。

他の近隣住民とも協力をしながら、殺意を我慢し、110番の警察、保健所や自治体などと連携をして、根気強く飼い主に対する注意や説得を行う対処法こそ、もっとも現実的な選択肢かもしれません。

もし飼い主に対して損害賠償請求をしたいとお考えの場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

なお、その他の騒音トラブルについては、下記ページも併せてご参照ください。

タイトルとURLをコピーしました