交通事故の人身事故と刑事事件の関係|加害者に弁護士は何故必要か?

刑事事件

人身事故は車両対車両が衝突して怪我をし警察に届けでを出した際に人身事故となります。それ以外にも車両と人が衝突した際、双方、若しくはどちらかに怪我をおわせてしまったりすれば人身事故となります。

人身事故となれば刑事事件として扱われ、行政処分、刑事処分等の対象となり重大な過失や相手に重症を負わせたり相手を死亡させた等の場合、逮捕、勾留され、刑事裁判の対象になります。

逮捕、勾留されると24時間~48時間以内に検察庁で勾留が必要か判断され、検察官の申請に基づき裁判所で裁判官が検討し勾留が必要と判断された場合、裁判所の命令どおり留置施設で勾留される事になります。

人身事故で弁護士は何をしてくれる?

逮捕された際、当番弁護士という制度を使用し一度だけ弁護士と法律相談ができます。

その後、一定の条件を満たせば国選弁護人を依頼することができます。弁護人は国選弁護人か私選弁護人かどちらかに依頼することができ国選弁護人を依頼する要件に満たない場合は私選弁護人に依頼しなければいけません。

弁護人は本人だけでなく家族や知人等も依頼する事ができます。

また国選弁護人を依頼する要件の一つとして私選弁護人に依頼する費用がない、預貯金が少ない等、条件があります。

弁護人は人身事故の被害者や遺族と加害者の間に立ち示談活動を行い、加害者の刑事罰の軽減等のために活動をしてくれます。

また人身事故は示談が円満に進まない場合、民事訴訟の対象になり民事訴訟で賠償が決まればその賠償をしなければいけません。

その際は国選弁護人という制度はなく私選弁護人を依頼するか本人が法廷で意見を述べるかやむを得ない事情で出廷できない場合、意見書を出す事ができますが、裁判だけが進行してしまい原告の主張をもとに判決が下ってしまいます。

拘引状とは?

刑事裁判の場合、出廷しなければ拘引状が発布され強制的に収監されてしまいます

拘留施設にいる際は手錠をされ警察官もしくは刑務官が同行し護送車で裁判所に連れていかれます。

逮捕後の流れ

逮捕もしくは在宅での勾留となった場合、警察での取り調べや検察官の取り調べがあり、在宅での取り調べの際、取り調べに応じない場合、逮捕される事があります。

そして最大40日の勾留が認められ起訴か不起訴かを検察官が判断し起訴された際は、裁判へと移行します。

また20日もしくは40日の間に示談が成立したり被害届が取り下げられた場合等検察官の判断により不起訴、処分保留等になる場合があります。

不起訴

不起訴になった場合でも行政処分の対象であり免許の欠格事由がついたりします。

略式起訴

また起訴、不起訴以外にも略式起訴となる事もあり略式起訴となった場合簡易裁判所等で罰金の判決が下ります。

罰金

罰金は納付期限が決められておりその期限に納付が出来ない場合、拘置施設に収監され労役作業をして罰金を納付することになります。

拘留施設での作業のため自由は制限され施設の規則にそった生活をしなければならなく規則を破るとその施設の処罰の対象になります。

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