ネット誹謗中傷で訴えられたら・開示請求届いたら|逃れることは可能か?

ネット名誉毀損ネット誹謗中傷

「ツイッターで実名で誹謗中傷を含むツイートをしてしまった…」

「誹謗中傷してしまい、発信者情報開示請求が届いてしまった…」

昨今のネット誹謗中傷の厳罰化の流れもあり、上記のようなお悩みを抱えている方が増えてきています。

他にも、ネット誹謗中傷で訴えられた時の対処法はどうすればいいのか?発信者情報開示請求が届いたら、もはや逃れることはできないのか?そもそもネット誹謗中傷の基準はなんなの?逮捕される可能性はある?…こんな不安を抱えている方はいらっしゃいませんか?

今回は知恵袋などでも話題の、どのような書き込みがネット名誉毀損となってしまうのか、また名誉毀損に当たる書き込みをしてしまった場合の刑罰や、反省した後、書き込んでしまった後の対処法についてもご紹介していきたいと思います。

誹謗中傷してしまった場合の対処法|ケース別

名誉毀損にあたると判断されるような書き込みをしてしまった場合にはどのような対処法をとれば良いのでしょうか?逃れることはできるのでしょうか?

削除できる場合には削除する

自身の管理しているブログやSNSなどで、当該する書き込みが削除できる場合には削除するようにしましょう。

また匿名の掲示板や口コミサイトなどには、「削除依頼フォーム」が設置されていることがほとんどですが、このフォームから書き込みの削除を申請したからといって、すぐに簡単に書き込みを削除してくれるわけではありません。

そのため、「名誉毀損に当たる書き込みをしてしまったので、できるだけ早く書き込みを削除してほしい」という旨を伝えた後は、様子を見て今後の対応を考えるしかありません。まだ訴えられることから逃れることも可能と言えるでしょう。

「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」が届いた!

ここで「送信防止措置」とは、ネット上で名誉毀損もしくはプライバシーの侵害に当たる書き込みをされたという人・会社からの依頼を受けた時に、サービス・プロバイダ側が当該する書き込みを削除することです。

サービス・プロバイダーは、依頼主である書き込みをされた側の当人もしくは代理人の弁護士から「送信防止措置依頼書一式」を受理したら、削除が適切かどうかの審査を行います。

削除が適切であると判断された時に、「この書き込みを削除しても良いか?」という意思を確認するために「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」が送られてきます。

この照会書は7日以内に回答しなければならないのですが、本当に自分の書き込みが名誉毀損となるのか?削除が本当に必要なのかどうかを、冷静に考えなくてはなりません。

「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」が送られてきても、必ず同意しなければならないということはなく、本当に名誉毀損が成立しているとも限りません。

しかし、自分の書き込みが本当に名誉毀損に当たらないのか?基準はどうなの?妥当な投稿であったのか?訴えられたらどうするのか?を個人的に自ら判断するのは困難な場合も多いです。

そのような場合には、ネット名誉毀損に詳しい弁護士に相談し、自身の書き込みや今後の方針について判断してもらうことをおすすめします。

弁護士探しは、全国対応のネット誹謗中傷に強い弁護士を掲載している「ネット誹謗中傷弁護士相談Cafe」で探すことをおすすめします。

弁護士の初回相談自体は無料のケースも多いので、急いで対処する必要がある方、逃れる方法がわからない方は、すぐに相談したほうが良いでしょう。

有名なネット誹謗中傷・名誉毀損に強い弁護士【全国対応】 | 誹謗中傷弁護士相談Cafe
全国対応ができる、ネット誹謗中傷問題を専門的に扱っている弁護士を掲載しています。ネット誹謗中傷の被害に遭い、名誉毀損、プライバシーの侵害、書き込み者の特定と損賠賠償を相談したいなら弁護士に相談しましょう。

サービス・プロバイダーから「意見照会書」が届いた!

サービスやプロバイダーから「意見照会書」が届いた場合も上記の場合と同じく、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

「意見照会書」は正式には「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類です。

これは「名誉毀損された」と訴えている人が、ネットで書き込みや投稿を行った人の情報開示をサービスやプロバイダーに対して求めた時に、プロバイダーが書き込みを行った人に対して当人の個人情報の開示に同意するかどうかを確認するためのもので、2週間以内に返送しなければなりません。

「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」による記事削除の要求だけではなく、「意見照会書」によって個人情報の開示を求められている場合には、今後裁判となり法的責任を問われる可能性も高いです。

そのため「意見照会書」が届いた場合や、訴えられた場合は、できるだけ早くネット名誉毀損に詳しい専門の弁護士に相談するようにしましょう。

経由プロバイダーから「意見照会書」が届いた!

書き込みを行ったサービス(掲示板などのサイト)からではなく、経由プロバイダーから「意見照会書」が届いた段階では、すでに発信者のIPアドレスなどの開示を受けています。

裁判官が当該する書き込みの違法性をすでに認めているケースも多く、被害者は証拠を揃えたうえで損害賠償請求を行おうとしています。

相手側にも弁護士はついていると考えられますので、早急にネット名誉毀損専門の弁護士に依頼しましょう。

繰り返しになりますが、弁護士の初回相談自体は無料のケースも多いので、訴えられてる場合など急いで対処する必要がある方は、すぐに相談しましょう。

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誹謗中傷に訴えられる基準はあるか?|名誉毀損の意味

誹謗中傷したら、名誉毀損で訴えられる

一口にネット誹謗中傷と言っても、法律上の用語は異なります。

法律上は「名誉毀損」という用語が使われます(侮辱罪のケースもあり)。

名誉毀損とは、「公然と事実を示して相手の社会的地位を低下させる行為」を行うことを指します。

ネット上でも他人の名誉を毀損するような書き込みをしてしまった場合には、名誉を毀損した相手から賠償金を求められたり、刑事告訴されて刑罰に処させることもあります。以下、基準を確認してまいりましょう。

名誉毀損が成立するのはどんなとき?

名誉毀損の成立要件は、

  • 公然の場での発言であること
  • 具体的な事実を挙げていること
  • 社会的評価を下げる内容であること

の3つにわけることができます。

公然の場であること

「公然の場」とは、不特定多数の人が目にしたり耳にしたりすることができる可能性がある場のことを指します。

具体的には、周囲に人が大勢いる公共の場や、人が大勢集まっている会社の会議室などもこれに当たります。

インターネット上も同様に、掲示板やTwitter・FacebookなどのSNS、公開ブログなどは、多くの人の目に触れる場ですので、「公然の場」であると判断されます。

インターネット上の書き込みであっても、1対1でやり取りを行う個人チャットや、特定の3〜4人でのグループチャットの場合には、すぐさま不特定多数に情報が伝わるとは判断しにくく、「公然の場」という基準にはあたらないと言えます。

具体的な事実を挙げていること

「具体的な事実を挙げている」とは、発言した内容がただの個人的な評価や意見・感想ではなく、本当か嘘かを確認することのできるような事実を述べていることです。

事実関係を確認できるものではなく、「バカ」「気持ち悪い」などの書き込みは個人の感想であり、具体的な事実とは判断されず、名誉毀損の基準からは外れるため、名誉毀損としては訴えられないでしょう。

社会的評価を下げる内容であること

仮に事実を述べていたとしても、客観的に社会から受ける評価を下げるような内容でなければ、名誉毀損にはあたりません。

「評価を下げる」内容の基準については、具体的な定めはありませんが、一般的に評価や評判の下がる内容が必要となります。

例えば「○○は不倫している」「○○は犯罪の片棒を担いでいる」などの内容を聞いた場合、客観的に社会的な評価やイメージは下がると考えられ、名誉毀損の基準に該当するととらえられます。

ネット誹謗中傷で訴えられる・名誉毀損になる事例

では実際には、ツイッターやネット全般の誹謗中傷でどのようなときに訴えられるのか、名誉毀損であると判断されるのか、逃れられないのか、基準を知るために具体的な事例を見ていきましょう。

「○○は、××と不倫しているらしい」とインターネット上の掲示板に書き込んだ。

書き込んだ場所がインターネット上の掲示板であることから「公然の場」であり、不倫しているという事実関係について述べていることから「具体的な事実を挙げ」ており、さらに不倫とは不貞行為であり「社会的評価を下げる」内容であることから、名誉毀損であると判断されます。

「○○は麻薬を使用している」とツイッターに書き込んだ。

ツイッターやFacebookなどのSNSは不特定多数の人が目にする場所であることから「公然の場」であり、麻薬を使用しているかどうかは事実関係を確認できることであるため「具体的な事実を挙げて」おり、麻薬の吸引は違法であり「社会的評価を下げる」内容であることから、名誉毀損であると判断されます。

「○○は何度も整形をしている」という内容を含んだYahoo!知恵袋に公開した。

Yahoo!知恵袋は不特定多数の人に公開されている「公然の場」であり、何度も整形を繰り返しているという事実かどうかを確認できる内容を述べていることから「具体的な事実を挙げて」おり、また整形に対して良いイメージを持っていない人も一般的に多く、「社会的評価を下げる」可能性もある内容であることから、名誉毀損であると判断されます。

このように、前述した名誉毀損の要件にあたる書き込みをインターネット上でしてしまった場合には、名誉毀損にあたります。

ネット誹謗中傷・名誉毀損の書き込みで逮捕!刑罰

名誉毀損で起訴され、裁判で有罪という判決が出てしまった場合、刑罰は刑法第230条にて「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」と定められています。

ただし、名誉を毀損した相手がすでに死亡されている場合には、虚偽の事実を示した場合でなければ罰せられません。

刑法第230条1項(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

まとめ|反省して責任をとる

今回は知恵袋やツイッターでも話題のネット上での名誉毀損で訴えられた場合どうするか、逃れられないのか、誹謗中傷の基準について解説しました。

名誉毀損に当たる可能性のある書き込みをしてしまった場合、反省して自身のブログやSNSなど書き込みが削除できるものであればまずは出来るだけ早く削除し、掲示板などの場合には「削除してほしい」という申請を行いましょう。

そして、「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」や「意見照会書」が届いてしまった場合には、反省して速やかに専門の弁護士に相談することをおすすめします。

有名なネット誹謗中傷・名誉毀損に強い弁護士【全国対応】 | 誹謗中傷弁護士相談Cafe
全国対応ができる、ネット誹謗中傷問題を専門的に扱っている弁護士を掲載しています。ネット誹謗中傷の被害に遭い、名誉毀損、プライバシーの侵害、書き込み者の特定と損賠賠償を相談したいなら弁護士に相談しましょう。
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