刑事事件の時効は何年?罪名と年数一覧、時効が撤廃された犯罪

時効刑事事件

刑事事件とはなにか?民事事件との違いは?

刑事事件とは、殺人や傷害、窃盗、痴漢というような犯罪事件のことを言います。基本的には刑事事件の際には警察や検察といった捜査機関が介入して、犯人や事件の捜査、本当にその犯罪を行ったかどうか、動機などといったことが調べられます。

また、刑事事件の場合には罰則を科すためには、原則的に裁判を行う必要があります。警察での捜査のあとに検察に送られて、起訴された後に裁判を経て刑罰が決定するのが刑事事件です。

一方民事事件というのは、基本的には私人同士の争いが主になります。たとえば、離婚やお金の貸し借り、賠償請求といったことが民事裁判では多いでしょう。民事事件の場合には罪を犯しているわけではないので、権利が認められなかったからと言って刑罰といったものは存在しません。

また、傷害などで刑事事件になった被告人が、損害賠償請求などで民事事件も抱えるといったケースも珍しくはありません。刑事事件の刑事罰と民事事件の損害賠償請求は別の問題になるので、どちらでも訴えられるといった場合もあることを覚えておきましょう。

基本的には、刑事事件は犯罪性があり罪に問われる事件、民事事件は私人同士のお金の問題や離婚問題といった罪に問われることのないものだと理解してください。

民事事件と刑事事件の違いは、下記の記事で、詳しく解説しています。

刑事事件の時効は?

刑事事件には時効というものが存在しています。正式には「公訴時効」というのですが、この期間が過ぎると起訴することができなくなります。どのような罪を犯したのかによって時効も違ってきますから、詳しく見ていきましょう。

時効が存在しない罪

まず、時効が存在しない罪もあります。基本的には人を死亡させて尚且つその罪の最高刑が死刑である場合には時効はなく、これには

  • 殺人罪
  • 強盗殺人罪

などが当てはまります。

殺人など凶悪犯罪の公訴時効の廃止や延長を盛り込んだ改正刑事訴訟法が2010年4月27日、衆院本会議で賛成多数で成立し、政府の持ち回り閣議を経て、異例の即日施行となった。
参考:日本経済新聞

時効30年

次に、時効が30年の罪ですが、これは人を死亡させて尚且つその罪の最高刑が無期懲役である場合は当てはまります。具体的には

  • 強姦致死傷罪
  • 強制わいせつ致死傷罪

といったものです。

時効25年

人を死亡させてはいないが、最高刑が死刑の場合には25年が時効になります。

  • 現住建造物等放火罪
  • 現住建造物等侵害罪
  • 外患誘致罪
  • 外患救助罪

などがこの時効になるでしょう。

時効20年

次は、

  • 傷害致死罪
  • 危険運転致死罪

といった、人を死亡させているが最高刑が禁固20年の罪です。これらの時効は20年ということになっています。

時効15年

人を死亡させていないが最高刑が無期懲役という場合の時効は15年です。これには、

  • 強盗強姦罪
  • 身代金目的略取罪
  • 通過偽造罪

などがあります。

時効10年

時効が10年という罪は、

  • 業務上過失致死傷罪
  • 強盗罪
  • 傷害罪

などが当てはまります。

時効5年

  • 窃盗罪
  • 詐欺罪
  • 業務上横領罪

などは時効5年ということになります。

時効3年

その他には、

  • 暴行罪
  • 名誉棄損罪
  • 器物破損罪

などは時効3年です。

時効1年

  • 侮辱罪
  • 軽犯罪法違反

は1年というようになっているのです。

基本的には刑罰の重さによりその時効も長くなる傾向にあります。

量刑を軽くするためにはどうすればいいのか

刑事事件を起こしてしまったけれども、反省している、どうにか量刑を軽くしたいと考えている人も多いでしょう。そのような時にはどんなことをすればいいのでしょうか。

謝罪文

まず、反省しているということをしっかりと見せる必要があります。裁判中に被害者への反省の言葉を伝える、謝罪文、手紙を書くといったことは反省しているとして、裁判官に認められます。

金銭的な賠償

また、被害者に対して金銭的な賠償をして誠意を見せるというのも効果的でしょう。刑務所に行かなくても更生の余地があるということを、家庭環境や家族の協力などを絡めて訴える必要もあります。

しかし、これらを自分1人で行うということは現実的ではありません。裁判では検察官による追及などもありますし、それに対抗する手段が必要です。そのためには、弁護士に依頼するということがもっとも効果的でしょう。

刑事弁護士へ依頼

弁護士に依頼するには、逮捕される前に依頼する方法と逮捕されてから依頼する方法があります。罪を犯してしまったから自首したいという場合には、逮捕前に依頼することが可能です。

早めに依頼しておくメリットとしては、自分の犯した罪がどの程度なのか知ることができる、逮捕された後の取り調べでの対応なども打ち合わせできるということがあります。弁護士への依頼は早いに越したことはありませんが、いきなり逮捕されたという時にはそれも難しいでしょう。

逮捕された後にでも弁護士に依頼することは可能です。弁護士会から派遣される当番弁護士に頼むか、自分で弁護士を指定する、または家族が弁護士に依頼するという方法になるでしょう。

量刑を少しでも軽くするためには、自分の犯した罪の弁護に長けている弁護士を選ぶことが重要になります。

弁護士の弁護によって実刑から執行猶予を勝ち取れるということもありますから、その弁護士の受け持った裁判や結果を調べるなどするといいでしょう。

刑事事件に強い弁護士を見極めるポイントとしては、不起訴率や不起訴件数が多いかどうか、刑事事件の解決件数は多いか、ヤメ検と呼ばれる検事出身の弁護士がいるかどうかなどがポイントになります。ホームページなどに記載されていますから、しっかりと調べてから依頼するようにしてください。

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