痴漢で逮捕されても不起訴になれば前科はつかない?

不起訴刑事事件

勘違いをしている人が多いのですが、逮捕されることが前科持ちになるというわけではないと聞いたことがあります。本当にそうなのでしょうか?解説します。

この記事を読むとわかること

  • 逮捕されても、すぐ前科はつかない。前歴となる
  • 痴漢では逮捕されないことが重要
  • 示談は弁護士に任せる

逮捕=前科ではない!

確かに逮捕されるのは一般の人にとって重大事件になりますが、逮捕されてもそれがそのまま犯罪者になって前科がつくというわけではないということは知っておくとよいでしょう。

通常は逮捕されてある程度罪が確定的になると検察に送致されます。そこからは警察ではなく検察が起訴をするか不起訴にするか決めていきます。そして起訴になってしまった場合には、裁判所で裁判を受けることになり、裁判で有罪が確定して初めて前科がつくのです。

罪が確定するまでは、日本では推定無罪とするという原則がありますので、厳密には犯罪者ではなく罪を犯した可能性がある人ということになります。

逮捕されたこと自体は、前科ではなく、前歴といったり、逮捕歴といったりします。逮捕されても無罪であることもあるのですが、報道は逮捕までしかしないことが多く、「犯罪者」のレッテルが植え付けられる弊害があるのです。

前科=裁判で有罪が確定した時

ですから前科がつく時は、逮捕された時でもなく、起訴された時ではなく裁判で罪が確定した時ということになるわけです。

しかし現状で日本では、起訴をされると99%は有罪になるといわれています。裁判になってから無罪を主張してもほぼ認められないというのが正直なところです。

痴漢犯罪では逮捕されないこと

特に痴漢犯罪の場合は、逮捕されてしまうとなかなか無罪を証明することができない事件といえます。たとえなんとか無罪を証明することができて不起訴になったとしても、社会的信用を失ってしまい、失った信用を取り戻すのは非常に難しいといえます。

冤罪で無罪だとしても、痴漢で捕まったという事実があるだけで会社を辞めなければならなくなったり、家族との関係がぎくしゃくしてしまうといった可能性があります。

ですから痴漢に間違われてしまった場合には、不起訴になること以上に逮捕されないといったことが重要になります。

痴漢で逃走は問題

だからといって逃走してしまうことも問題です。ましてや逃げ出して線路などに下りてしまうようなことをしてしまうと、痴漢の犯人としてではなく、別の犯罪事件として逮捕されてしまう可能性があります。

特に線路に侵入するといった行為は鉄道営業法違反として立派な犯罪ですし、刑罰があるばかりか列車の運行に影響が出てしまった時には、莫大な損害賠償金を請求されてしまう可能性もあります。また列車に惹かれてしまうなどの命の危険もあるので絶対にやめましょう。

駅員室での対応

痴漢に間違われてしまった時には、駅員室などに行ってしまうのも逮捕につながる原因になります。

まずはその場で痴漢を行っていないということをしっかりと主張することが重要になります。無罪であることを主張して、自分の身分や連絡先を提示して、その場は立ち去るようにするとよいでしょう。

もちろんその後警察の事情聴取などがあればきちんと対応することも説明しておくことが大切になります。

示談は弁護士に任せましょう

さらに不要なトラブルに発展しないように、当事者同士で示談などを行うことはせずに弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士に示談交渉してもらうことで、不起訴となり結果的に、前科がつかないことになるのです。

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