少年法改正の流れとは!?改正ポイントと背景を解説

少年法少年事件
少年法改正の歴史をわかりやすく解説|改正のきっかけとなった事件とは

ニュース報道で少年による凄惨な犯罪を見るたびに、ショックを受けることがあります

今の日本の社会では、20歳未満の少年は「少年法」に守られていて、たとえ凶悪事件でも大人より刑が軽いのが実情です。

そこで「少年法」について解説いたします。2000年から4回の改正がなされています。

少年法の2000年(平成12年)改正の内容やその背景とは?

「少年法」が制定されたのは1948年。50年以上も変えられることがなかったのですが、平成12年(2000)年に初めて改正されました。

「少年法」が長い間改正されてこなかったのは、少年は未熟であり大人よりも更生できる可能性を秘めているという見解からです。

しかし1997年、ある少年犯罪が起こりました。神戸連続児童殺傷事件です。当時14歳の少年が、小学4年生の女児と小学5年生の男児を殺害。男児の切断された頭部が須磨区の中学校正門に置かれるという、猟奇的なものでした。「酒鬼薔薇聖斗」による犯行声明は世間を震撼させました

この事件がきっかけとなり、平成12年(2000年)に刑事処分可能な年齢を16歳以上から14歳以上に引き下げるという改正がなされたのです。

さらに、16歳以上の少年が故意に被害者を犯罪行為によって死亡させた場合、家庭裁判所から検察官へ送致することに。成人と同じ刑事裁判を受ける手続きが整いました。

少年法の2007年(平成19年)改正の内容とその背景とは?

「少年法」の趣旨は刑罰よりも矯正にあります。少年法一条には「非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」と規定されています

少年の立ち直りを期待して、教育に主眼を置くという精神です。

ところが、2003年には長崎男児誘拐殺人事件、2004年には佐世保小6女児同級生殺害事件が発生。長崎男児誘拐殺人事件とは、中学1年の男子生徒が4歳の男児を連れ去ったうえ、暴行し大型店舗の屋上から突き落として殺害した少年犯罪。佐世保小6女児同級生殺害事件とは、小学6年生の女子児童が学校内で同級生をカッターナイフで切り付けて殺害した少年犯罪です。

これら少年犯罪の低年齢化を受けて、少年院送致の下限年齢が14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げられました。

また、重大事件で少年に観護措置が取られている場合には、家庭裁判所の職権で国選付添人を付けられるようになりました。付添人とは成人の弁護人にあたるのですが、少年の冤罪に配慮されたと言えます。

少年法の2007年(平成20年)改正の内容とその背景とは?

「少年法」は平成19年(2007)年に続き、2008年にも改正されました。被害者の遺族が少年審判や刑事裁判に参加し、加害者に対し意見・質問ができるようになったのです。以前は家庭裁判所の審判廷には、加害者家族など関係者のみが入ることを許されていました。

さらに、被害者側の記録の閲覧・謄写範囲を広げる、家庭裁判所が被害者側に審判の状況を説明するなどの犯罪被害者サイドに立った保護を図りました。

これまで3度の少年法改正があったのですが、凶悪な少年犯罪はなくなりません。

2009年には大阪富田林市男子高校生殺害事件が発生。17歳の少年が、15歳の高校1年生の男子生徒をバットで殴打し、殺害しました。原因は男子高校生が、17歳少年が恋愛感情を抱く女子生徒の交際相手だったから。少年は女子生徒に交際を求めたものの断られ、男子生徒に逆恨みをしたのです。

男子高校生を殺害した少年には、「5年~10年の不定期刑」が確定。判決は平成23(2011)年2月10日に大阪地方裁判所で言い渡されました。犯行時は17歳、判決時も19歳と未成年だった少年にとって、最高刑は無期懲役です。しかし、大阪地裁は少年の更生の可能性などを理由に、不定期刑を選びました。

特筆すべきは、飯島健太郎裁判長の「この刑では十分ではない。適切な法改正がされることを望む」という言及です。少年法が狭い範囲の不定期刑しか認めてないため、不十分な量刑しか課せられなかったのです。この大阪地裁の判決が、平成26年(2014)年少年法改正への原動力となりました。

少年法の2014年(平成26年)改正の内容とその背景とは?

2014年の少年法改正では、有期刑の上限と不定期刑が引き上げになりました。成人の無期懲役刑は少年法では有期刑になりますが、有期刑の上限が15年から20年に、幅を持たせた不定期刑では上限を15年に引き上げ、上限が10年以下の判決では、下限はそこから5年を引いたものとしました。

まとめ

「少年法」の過去4回の改正について解説いたしました。

少年による凶悪事件が少年法改正へのきっかけとなり、厳罰化が進みました。しかし、犯罪被害者のご遺族にとって、犯人に望むのは本心では極刑でしょう。人の命を奪った者は、自らの命で償う。「少年法」の壁はそのことを許しません。

未成年の少年には、更生の可能性があるのかもしれません。しかし、我が子を失ったご遺族の気持ちを考え、「少年法」には問題があるという指摘もあります。

少年法の条文→http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=1&id=1978

まとめ

神戸連続児童殺傷事件以降、少年犯罪が凶悪化・低年齢化したように感じられます。

これら事件の被害者ご遺族の心痛はいかばかりでしょうか?

「少年法」改正は、妥当だといえるのでしょう。

少年法の条文→http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=1&id=1978

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