横領罪での弁護士が行う弁護活動の内容とは

横領罪刑事事件

横領と刑事事件

刑事事件として立件されるケースで多いのは横領罪です。

経営者が会社の資金の一部を私的に流用したり、ある程度の規模の会社であれば会計担当者が帳簿を不正に操作して会社の資金を個人的に使い込むようなケースなどが該当します。

会計担当者が会社の資金を流用する事例で多いのは長期間にわたり何度も少額の金銭を不正に私的に使用し続けるようなケースで、事件が発覚する頃になると個人では弁済をすることができないぐらいに多額の被害が出ていることもあります。

ちなみに刑法253条では職場などで業務に使用する物や金銭を私用・処分すると10年以下の懲役刑に処せられることが規定されています。横領で刑事事件に発展して逮捕された場合の不起訴率は32%で、被害者との示談が成立するなどして解決するケースがあります。

横領で刑事事件に発展した場合には刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼することができます。依頼を受けた弁護士は依頼者の状況に応じて弁護活動を行います。

横領で逮捕されると

一般的に横領を含めて刑事事件で警察に逮捕されると最大48時間にわたり警察で身柄が拘束されて取り調べが行われて検察に送検されるかどうかが決められます。

この間に被害者に被害金を弁済するなどして示談が成立して被害届を取り下げたら検察に送検されずに釈放されます。

事件の内容が軽微でなくて示談が成立しない場合には検察に送られて最長10日間にわたり取り調べが行われますが、必要に応じて検察官は更に10日間勾留期限の延長を裁判所に請求します。

このため検察に送検されたら最長で20日間に渡り拘留されて起訴または不起訴の判断が行われます。

起訴されると刑事裁判を受けることになり、有罪の判決が出ると前科が付いてしまいます。このため依頼を受けた弁護士は検察に送検されてから20日間という短い間で依頼者が不起訴になるようにするための弁護活動を行う必要があります。

弁護活動方針

依頼者が無実を訴えるような場合であれば、依頼を受けた弁護士は限られた期間内で無実を証明する証拠を集めの活動を行います。もしも依頼者が横領した事実を認めている場合には、被害者との間で示談を成立させるために弁護活動を行います。

示談を進めるための具体的な活動内として被害を弁済するために被害者と話し合いをしたり、加害者に対して謝罪文を書くように促します。加害者が示談に応じたら弁護士は不起訴処分になるようにするために被害者に対して加害者を許すことを表明する嘆願書を書いてもらうように依頼する場合があります。

被害者からの嘆願書を検察に提出することで不起訴処分になる可能性があるからです。不起訴とならずに起訴されてしまった場合には裁判で無罪または執行猶予で済ませるために被害者に減刑嘆願書を書いてもらったり、被害の弁済を行うように話を進めます。

横領は人的または精神的な被害よりも金銭的な被害を伴うケースが多いため、被害金の弁済などの金銭の支払いで示談に応じてもらえる場合があります。このため刑事事件に発展してしまった場合でも弁護士に弁護を依頼することで問題を解決することができます。

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