示談で弁護士ではない知人を代理人にする事はできるか?

刑事事件

最近、弁護士が主役の犯罪ドラマが多いです。物語の中で、弁護士が、犯罪の被害者と示談の交渉をしているシーンがよく見られます。

これは弁護士でなければいけないのでしょうか?弁護士でない人が加害者の代理人になれるのでしょうか?

刑事事件の示談交渉は、誰でもできる!

結論から言いますと、刑事事件の示談交渉は、親や友人、知人に依頼して代理人なってもうらことはできます

示談交渉の代理は誰でもできます、資格も何もいりません。

ただし、弁護士でないものが、示談代行の報酬をもらう(いわゆる示談屋)行為は、弁護士法違反の非弁行為にあたるので注意が必要です。

よって、

弁護士以外、基本的には示談代行ができない

と考えた方がよいでしょう。

弁護士嫌いの被害者で、弁護士を立てると交渉に応じてくれないとか、当事者の共通の友人が仲介した方が円満解決が望めるとか(友人は善意で無料でやる)、弁護士ではない方を代理人とすることが適切なときも稀にありますが、数はすくないです。

基本、示談交渉は、必ず弁護士と相談しながら、交渉を進めるべきだということです。

刑事事件の示談交渉が、加害者の不利に作用するケース

例えば、代理人の人選が不適切で、問題が生じることがあります。代理人が強引に被害者に示談を押し付けたときは、後に、脅かされた、騙されたという話が被害者から出て来ます。

示談書が裁判所に提出されれば、検察官は、それが本物かどうかと合わせて、真意で示談に応じたのかを、被害者に必ず確認します。

真意でないという話になれば、検察官は、必ず、その言い分を聴取書にして裁判所に提出することになります。こうなると、被害者の意思に反した示談だったと裁判官に思われてしまい、かえって加害者に不利になる危険すらあります。

相手は、犯罪被害者です。仮に代理人の口調が少々強かっただけだったとしても、心にトラウマのある方には、脅迫に映る場合もあります。被害者の心情に十分な配慮が求められるのです。

しかも、相手に配慮した交渉を行ったことを証明するために、必ずメモ、録音などで、交渉経過を記録しておくべきなのです。

善意で引き受けた仲介してくれた方も、トラブルに巻き込んでしまいますし、交渉がさらに複雑にこじれるケースも多々あります。

被害者の過大要求と、刑事事件の示談交渉に代わるもの

逆に、被害者が無茶な要求を繰り返して示談に応じない場合、例えば、全治2週間の打撲なのに、慰謝料100万円を要求し、支払わなければ、頑として示談に応じないときはどうでしょう。

弁護士であれば、それが示談金の相場に比較して過大すぎることはすぐに判断できます。粘り強く交渉しても無理なときは、交渉を打ち切ったうえ、加害者は、通常の相場といえる金額を提示しており、示談が成立しないのは相手方の不相当な要求に原因があるという報告書を作成、提出して示談書の代わりとします。

あるいは、被害者が受け取らないことを理由として、相当と思われる金額を法務局に供託したり、贖罪寄付に充てたりする方法もあります。

民事とは違う、刑事事件の示談交渉の最終目標とは?

刑事事件の示談交渉は、金銭問題が解決されたその先に、裁判官や検察官に、加害者に有利な事情として考慮してもらうという最終かつ最大の目標があるのです。その目標を達成するために、一般の民事の示談交渉とは違う工夫が必要になります。

ですから、仮に、弁護士でない方に代理人をお願いするリスクを考えると、弁護士と相談しながら示談交渉を進めてもらうことが望ましいということです。

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